コラム

2025/07/12 コラム

弁護士費用特約は使うべき?メリット・デメリットと利用時の注意点

「交通事故の賠償金交渉を弁護士に任せたいけれど、費用が高そうでためらってしまう…」

このような不安を抱えている交通事故被害者の方は、決して少なくありません。

しかし、その「弁護士費用」の心配をなくしてくれる、非常に便利な保険のサービスがあることをご存知でしょうか。それが「弁護士費用特約」です。

もしこの特約が使えれば、多くのケースで自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。この記事では、弁護士費用特約のメリット・デメリットから、利用時の注意点、確認方法までを詳しく解説します。「使えるなら使わないと損」ともいえる、この特約について正しく理解しましょう。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約(弁護士費用補償特約など、保険会社により名称は異なります)とは、ご自身が加入している自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯している特約の一つです。

この特約を利用すると、交通事故の被害に遭って弁護士に相談・依頼した場合にかかる費用を、ご自身の保険会社が代わりに支払ってくれます。

補償される金額には上限がありますが、一般的には以下のようになっています。

  • 法律相談料:10万円まで
  • 弁護士費用(着手金・報酬金など):合計300万円まで

日本の交通事故のほとんどは、弁護士費用が300万円を超えることは稀です。そのため、多くの被害者の方が、弁護士費用特約を利用することで自己負担なく、弁護士にすべてを任せることができるのです。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約には、デメリットがほとんどなく、被害者にとってメリットしかありません。

メリット1:費用負担を一切気にせず弁護士に依頼できる

最大のメリットです。通常、弁護士に依頼すると着手金や報酬金がかかりますが、特約があればその心配がありません。「賠償金の増額分よりも弁護士費用の方が高くなってしまう(費用倒れ)」というリスクを完全に回避できます。

メリット2:使っても保険の等級は下がらない(保険料は上がらない)

これを心配して利用をためらう方がいますが、弁護士費用特約を使っても、翌年の自動車保険の等級は下がりませんし、保険料が上がることもありません。車両保険などとは異なり、「ノーカウント事故」として扱われるため、安心して利用できます。

メリット3:物損のみの事故や、軽い事故でも利用できる

賠償額が少額になりがちな物損事故や、軽いむちうちのケースなど、「弁護士に頼むほどではないかも」と考えてしまうような事故でも、費用負担がないため気軽に弁護士に依頼できます。

メリット4:自分で弁護士を自由に選べる

保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。ご自身でインターネットなどで探し、「交通事故に強い」「信頼できる」と感じた弁護士を自由に選んで依頼することができます。

弁護士費用特約の注意点(デメリット)

前述の通り、被害者にとってのデメリットは基本的にありませんが、利用する上で知っておくべき注意点がいくつかあります。

  • 利用には保険会社の事前承認が必要
    弁護士に正式に依頼する前に、ご自身が加入する保険会社へ連絡し、「弁護士費用特約を使いたい」と伝えて承認を得る必要があります。
  • 利用できないケースがある
    ご自身の故意または重大な過失(飲酒運転、無免許運転など)による事故や、地震・噴火・津波などの天災による事故では利用できません。

あなたも使えるかも?特約の加入状況を確認する方法

「自分は加入しているか分からない」という方は、すぐに保険証券や契約内容を確認してみましょう。特約の名称は保険会社によって異なりますが、「弁護士費用」や「弁護士特約」といった記載がないかチェックしてみてください。

また、ご自身の自動車保険に付帯していなくても、諦めるのはまだ早いです。弁護士費用特約は、補償の対象となる範囲(被保険者)が広いのが特徴です。

【利用できる可能性のある方】

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者または配偶者の同居の親族
  • 契約者または配偶者の別居の未婚の子
  • 契約車両の同乗者

例えば、ご自身が保険に未加入でも、同居しているご両親の自動車保険に特約が付いていれば、それを利用できる可能性があります。ご家族の保険契約も合わせて確認してみましょう。

まとめ

弁護士費用特約は、交通事故被害者が金銭的な心配をすることなく、専門家である弁護士のサポートを受けるための、非常に強力な味方です。使っても保険料は上がらず、デメリットもほとんどありません。

もしあなたが交通事故の被害に遭い、ご自身やご家族の保険にこの特約が付いているのであれば、迷わず利用すべきです.

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、弁護士費用特約を利用したご依頼を多数お受けしております。特約が利用できるかどうかの確認も含め、まずはお気軽にご相談ください。


 

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