学校事故

学校事故とは

学校事故とは、学校の管理下にある状態で児童・生徒が巻き込まれる事故のことをいいます。授業中はもちろん、課外活動や部活動、学校行事である遠足や臨海学校などの活動時間、登校中のケガも含まれます。
学校事故・保育事故の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の請求を行うことが考えられます。また、災害共済給付請求とは別に、学校・保育園・幼稚園などの管理責任の不備に対して損害賠償を請求できるかが問題となります。損害賠償請求を行うには、適切な証拠を集め、損害額を正確に計算して交渉することが必要です。学校事故・保育事故を適切に対応するための主張立証を用意することは容易ではありません。ぜひ弁護士へのご相談をご検討ください。

このようなお悩みはありませんか

「体育の授業中、先生の不注意でケガをしてしまった」
「保育園の遊具の欠陥によってケガをした」
「子どもが同級生からケガを負わされた。親に損害賠償請求できるのか」
「部活中、野球部員が練習中に打球を受けて負傷してしまった」
「後遺障害が残ってしまった。障害見舞金を請求できるのか」

請求できる慰謝料

入通院慰謝料

被害者がケガの治療を行うために、入院や通院をしたことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。治療のために、入院や通院を行った期間に応じて請求することが可能です。

後遺障害慰謝料

被害者に残った後遺症が、後遺障害に該当する場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害であることが認定された場合に後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

死亡慰謝料

被害者が死亡したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。学校事故が原因で、被害者が死亡した場合に請求することが可能です。

請求事例

神戸地裁尼崎支部平成11年3月31日判決

県立高校の野球部員が、フリーバッティングの練習中に打球を受けて負傷し、県に対して国家賠償請求を行った事案です。
裁判所は、指導教諭に事故発生防止の注意義務があることを指摘しました。その上で、防球ネットの損傷の有無を確認していなかった点や、耐久年数がある防球ネットの購入時期を把握していなかった点などから、指導教諭の過失を認定しました。
野球部員が被った損失として、裁判所は、視力低下の後遺障害慰謝料・損失利益を中心に、計2463万6647万円を認定しました。その一方で、野球部員が損傷個所を認識しながら、防球ネットを使用したことなどを考慮し、5割の過失相殺を行いました。
さらに、既払いの損害賠償金などを控除し、弁護士費用を加算した上で、最終的に県に対して840万3759円の国家賠償を命じました。

札幌地裁平成24年3月9日判決

部活動中、柔道部の生徒が練習試合中に後頭部を強打し、四肢不全麻痺、高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負った事故がありました。
教員には、生徒の安全に配慮する安全配慮義務があります。生徒は事故前にも練習中に頭部を負傷しており、生徒の体調や技能を考えると、練習試合に参加させるべきではなかったのに、教員は出場させていました。
裁判所は、教員の過失を認め、安全配慮義務に違反したとして、学校側に約1億3690万円の損害賠償責任を命じました。

弁護士に相談するメリット

正確な金額の請求が可能となる

学校事故により生じたケガについて、被害者は損害賠償請求を行うことができます。ですが、損害賠償請求によって請求できる内容は多岐にわたり、正確な請求金額を算定することは非常に困難です。
弁護士に依頼することで、必要な事実関係の確認及び証拠の収集・整理を行い、正確な金額を算定した上で、損害賠償請求を対応してもらうことが可能です。とくに、被害者に後遺障害が残る場合や、死亡事故が起きた場合には、損害賠償請求金額が高額となるため、正確な主張立証、損害額の算定は必須になります。

証拠の収集が楽になる

学校事故を原因とする損害賠償請求を行う場合には、証拠の収集が必要となります。証拠がない状態で損害賠償請求を行っても、相手側は請求に応じてくれないでしょう。
しかし、どのような証拠を集める必要があるのか、どのように証拠を集めることができるのか、などは一般の方ではわからないことが多くあります。
弁護士にご依頼いただくことで、担当弁護士が収集すべき証拠や収集方法についてサポートいたします。

学校との交渉を代わりに行ってくれる

学校事故を原因とする損害賠償請求を行う場合は、相手側との交渉が必要になります。
しかし、学校や先生が相手となると、子どもが今後も通うことになるため、保護者が責任追及を遠慮してしまう懸念があります。また、保護者は事故に遭った子どものケアをする必要があり、交渉にまで時間を割くことは困難です。
弁護士にご依頼いただくことで、担当弁護士が代理人として相手側との交渉を行うので、保護者は子どものケアに専念することができます。また、学校との交渉がまとまらない場合は、裁判による解決が必要となる場合もありますが、弁護士は代理人として訴訟も対応できるため、安心して裁判手続きを任せることが可能です。

ご相談の流れ

事故の発生

まずは、しっかりと治療を行うことが重要です。弁護士は、治療期間中の注意点などもアドバイスしますので、ご安心ください。
治療期間中は、随時、日本スポーツ振興センターに対する医療費の請求も検討していきます。そして、将来の立証を意識した証拠収集を行います。集める証拠には、学校側の責任を立証するための証拠や、付添費用などの損害を裏づける証拠などがあります。

障害見舞金請求

治療を続けていても、後遺障害が残ってしまった場合には、日本スポーツ振興センターに対して、障害見舞金の請求を行います。その際に、後遺障害に関する等級認定も行われます。
認定結果に納得できない場合は、不服申立ても可能です。

示談交渉

後遺障害等級が認定された場合、認定された後遺障害等級を踏まえ損害賠償請求額を算出します。学校・保育園・幼稚園側に金額を提示して、交渉を進めていきます。

訴訟等

話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟等の手段を検討します。弁護士が訴訟に至った場合のメリット・デメリットを詳しく説明し、依頼者が納得できる選択ができるようサポートいたします。

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