介護事故

介護事故とは

介護事故とは、介護サービス提供中に起こる事故全般のことをいいます。介護事故の典型例は、利用者の転倒や所有物の破損・紛失、誤嚥、誤薬などがあります。
介護事故が起きた場合、どのようなケースでも慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料を請求できるのは、施設側に「法的責任があった場合」であり、言い換えれば「安全配慮義務違反」が認められるような場合です。
介護事故後に施設側と示談交渉を行ったものの、提示された賠償額に納得がいかない場合や、施設側の対応に疑問がある場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

このようなお悩みはありませんか

「施設内で転倒してケガを負った。慰謝料はどうやって請求するのか」
「介護事故が起こったが、施設側がきちんと対応してくれない」
「施設側から損害賠償の金額を提示されたが、適正な額なのか」
「施設送迎の移動中につまずいて、骨折してしまった」
「施設内での食事の誤嚥が原因で、亡くなってしまった」

請求できる慰謝料

傷害慰謝料

入通院慰謝料は、入院・通院の期間が長いほど金額は増額します。入院している場合は、通院よりも高額になります。
介護事故における傷害慰謝料は、過去の類似の判例や、交通事故事案における慰謝料の算定基準(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)を参考に算定されることが多い傾向にあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の算定は、後遺障害等級により決められますが、交通事故とは異なり、介護事故では後遺障害等級を認定するための機関がないため、被害者自身が立証する必要があります。
交通事故の慰謝料相場を基準にする場合は、後遺障害等級に応じて、慰謝料の金額が変わります。
ただし、介護施設に入居している高齢者の場合、介護事故による後遺障害が生じる以前に既往症などが見られる場合もあります。このように介護事故以前の既往症が認められる場合には、後遺障害慰謝料の算定にも影響することがあるため、適正な金額を検討するためには弁護士に相談することをおすすめいたします。

死亡慰謝料

介護事故により被害者が死亡してしまった場合は、遺族は死亡慰謝料の請求が可能です。被災者の年齢やご家族構成等、具体的事案によって異なりますが、1000~2000万円が相場であることが多いでしょう。さらに、遺族は固有の慰謝料として、100万円程度の慰謝料請求が認められる場合があります。

弁護士に相談するメリット

専門的な見地からアドバイスしてもらえる

施設側に損害賠償請求ができるのは、安全配慮義務違反が認められる場合のみです。しかし、法律の知識がないと、安全配慮義務違反に当たるか判断できないケースがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、施設側の責任を追及できる事案か見極めることが期待できます。

介護施設での事故は、施設利用者の不注意や勝手な行動が事故発生の一因となっているケースも少なくありません。この場合は、過失割合として、被害者側の過失の程度に応じて、損害賠償請求の金額が減額されます。弁護士であれば、正確な過失割合を判断することができます。

介護事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級表をチェックし、どの等級に該当するか自分で決める必要があります。適正な後遺障害等級の判断は難しいため、弁護士に依頼すると、該当する後遺障害等級を導き出すことができます。

適切な賠償額の算定

被害者側が自ら施設側と交渉し、賠償額を提示される場合もあるでしょう。しかし、施設側から提示される賠償額は、裁判で獲得できる金額よりも低めに設定されている場合があります。
相場を把握している経験豊富な弁護士に依頼すると、提示額を引き上げられる可能性があります。
さらに、施設側が把握しきれていない損害も検討し、賠償額に追加できる場合もあります。

本人や家族の負担軽減

損害賠償請求を行うのであれば、施設側との交渉や裁判手続きを行うことになります。しかし、介護事故で家族を亡くされた場合には、葬儀の手配に加えて、交渉や裁判手続きまで行うことは、精神的にも肉体的にも非常に辛い状況です。
弁護士に依頼すれば、代理人として施設側との交渉を行います。また、裁判では証拠の提出が求められますが、証拠書類は弁護士を通じた請求も可能です。施設側が証拠を改ざん・隠ぺいする可能性があれば、裁判所に対して証拠保全請求を実施する方法も考えられます。
複雑で負担の大きい手続きを弁護士に任せることで、本人や家族の負担も大幅に軽減できます。

ご相談の流れ

証拠の収集や確保などの準備

お手元の資料だけでは今後の見通しがつかない場合には、弁護士は介護事故に関する資料を収集したり、調査を行うことがあります。
そして、集めた資料から、施設側に対する責任を追及できるかどうかを調査します。調査の方法は、施設側に資料提供を請求するほか、弁護士会照会や証拠保全という手続きをとる場合もあります。
証拠保全請求は、施設側に証拠隠滅のおそれがあるような場合に、裁判所に申立てを行い、認められれば相手に対する証拠の提示命令が裁判所から出される手続です。

示談交渉

調査によって資料を収集し、今後の見通しが立った後に、施設側と示談交渉を開始します。
裁判は訴訟費用や時間などの負担が当事者双方に生じるため、示談交渉によって解決したほうが負担が少なく済みます。
示談交渉では、介護事故が生じた事実関係を整理し、どのような責任が誰にあり、どの程度の損害賠償金を支払うのか、などを話し合います。

調停や裁判に移行することも

示談交渉で合意できない場合は、調停や裁判へ移行することになります。
調停とは、裁判所の調停員などの第三者が介入し、話し合いで解決を図る方法です。
裁判とは、裁判所が法廷で当事者双方の主張・証拠を確認して、裁判所の判決で解決を図る方法です。裁判手続きは、訴状や証拠の提出など煩雑な手続きが多い上、複雑な訴訟ルールを理解する必要があるため、弁護士に依頼していただくことをおすすめします。

© 弁護士法人長瀬総合法律事務所 損害賠償専門サイト