傷害事件(被害者側・加害者側)
傷害事件(被害者側)
傷害事件(加害者側)
傷害事件(被害者側)
「警察に被害に遭ったことを訴えたが、対応してくれない」
「刑事裁判に参加して、自分の思いを裁判官や裁判員に伝えたい」
「被告人に損害賠償を請求するにはどうしたらいいか」
「刑事事件の被害に遭ったので、相手を告訴したい」
「刑事裁判に参加したいが、被告人や傍聴人とは顔を合わせたくない」
どのような法的手段・リスクがあるのか
捜査機関に対する犯罪の申告
被害届
被害届とは、捜査機関に犯罪があった事実を申告する届出のことをいいます。犯罪被害に遭った場合、警察署に被害届を提出することで、捜査が始まります。
ケガを負っている場合は、ケガの程度や被害状況を明らかにするためにも、診断書を証拠として提出します。
被害届の提出には期限はありませんが、公訴時効として定められた期間を経過してしまうと起訴ができなくなるため、捜査も始められません。例えば、暴行罪の公訴時効は3年、傷害罪は10年、強制性交等罪は10年、強制わいせつ罪は7年です。
親告罪は告訴がないと公訴提起ができないので、一部例外を除いて、犯人を知ってから6ヶ月以内に告訴する必要があります。
告訴・告発
告訴・告発とは、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。被害届は事実の届出のみで、加害者に処罰を求める意思表示は含まれていません。そのため、処罰を強く求める場合は、告訴状・告発状を提出することが効果的です。また、被害届とは違い、告訴・告発を受理した場合は、速やかに捜査をして送検しなければいけません。
警察や検察は、管轄区域の事件であるかどうかを問わず、告訴状・告発状の要件が満たされていれば、受理しなければいけないと定められています。ただし、現実には預かりとして保留状態となり、正式に受理されないケースもあります。その理由として、捜査機関が人員不足、案件過多であるため、新しい案件を受けたがらないという体制の問題や、告訴状・告発状の内容や証拠が不十分であることなどがあります。
しかし、弁護士であれば証拠を収集・整理した上で、告訴状・告発状を作成し提出することで、事案や犯罪事実を明確に伝えることができます。提出後も、警察署に進捗を問い合わせて、受理や捜査が進むように促すこともできます。
示談交渉
刑事事件で被害者が受けた損害は、民事で損害賠償請求することもできますが、加害者と被害者とで示談交渉をして解決する場合もあります。
示談が成立すると刑事処分が軽くなる可能性が高まるので、刑事処分が決定する前に加害者の弁護人から連絡が入るケースが多いでしょう。
示談締結の際には、加害者が被害者に示談金を支払い、示談書を交わします。示談書には、加害者の罪を許し、寛大な処分を望むという文言や、被害届の取下げ、民事損害賠償請求をしないことなどが盛り込まれます。また、加害者は被害者の最寄り駅に近寄らない、SNSなど連絡を一切取らない、などという接近禁止条項を入れることもできます。
示談では、民事訴訟を提起することなく、迅速に被害弁償を受けることができますが、示談の内容や金額を受け入れられず、示談をすべきか悩まれる方も少なくありません。
弁護士に相談すれば、示談金の額や示談書の内容を事案に照らし、適当であるか判断できます。提示された示談金や示談書の内容に納得できない場合は、接近禁止など条項の提案など、被害者の方の希望に沿った示談を加害者側と交渉します。
民事損害賠償請求
被害者の方が被害の損害を金銭的に回復するために、加害者に対して民事損害賠償請求をする必要があります。通常の民事訴訟の他に、傷害などの犯罪の被害者は「損害賠償命令制度」の対象となります。
損害賠償命令制度
損害賠償命令制度とは、刑事事件を担当した裁判所が有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求の審理を行うことができる制度です。この制度では、刑事事件とは別に民事訴訟を起こす必要がなくなるため、被害者の時間や費用などの負担が軽減されます。
一審の刑事記録がそのまま損害賠償命令の記録となるので、被害者側は一審で、民事訴訟を見据えて主張をしておくことが必要です。
4回以内の期日で終わらない場合や、損害賠償命令の申立ての裁判に異議の申し出があった場合、加害者が移行の申立てをし、被害者の同意が得られた場合には、通常の民事訴訟手続に移行します。
弁護士に相談するメリット
警察に被害届を出すときに同行してもらえる
警察に被害を受けたことを申告しても、すぐに被害届を受理してくれるわけではありません。警察は被害届を受理すると、捜査を行って何らかの処理をしなければならないため、事件性の高い事件でないと、簡単には被害届を受理してくれないのが実情です。
弁護士に相談すると、警察に被害の届出を行う際、一緒に同行してくれることもあります。弁護士がついているだけでも、被害届が受理される可能性が高まります。
加害者との示談交渉を適切に進められる
刑事事件では、加害者側が自分に有利な結果となるよう、示談交渉をもちかけてくることがあります。しかし、加害者側から提示された条件が妥当なのかどうか、ご自身で判断することは難しいでしょう。また、自分一人で加害者側と交渉をするのは、精神的にも大きな負担となります。
弁護士に対応を依頼すれば、加害者側と直接交渉をする必要がなくなります。弁護士は被害者の意向を汲み、加害者側と対等に交渉することで、一方的に不利な条件で示談をまとめられてしまうこともなくなります。
捜査の進捗状況をわかりやすく説明してもらえる
捜査が開始されると、加害者の身柄拘束の期限はいつまでなのか、刑事処分はどうなるのか、加害者はいつ釈放されるのか、など事件の被害者として、さまざまなことが気になるでしょう。
捜査機関は、被害者の相談窓口や刑事処分の裁判の期日などを通知してくれる「被害者通知制度」を設けていますが、法律の知識がないとわかりにくいでしょう。
また、捜査機関は、被害者のために手続きの流れや今後の対応を、逐一アドバイスしてくれる立場ではありません。
弁護士は、被害者の方が困ったときに、いつでも相談できる存在です。捜査機関から一方的に情報を受けるのではなく、弁護士自ら警察や検察に問い合わせて、捜査に関してより深い情報を得るよう務めます。
被害者を保護する法的手続き(保護命令)を取ってもらえる
保護命令とは、DV被害者や子どもと、DV加害者との接触を禁止したり、現住居からの退去を命じる裁判所の命令です。
裁判所に保護命令を出してもらうには、申立てを行う必要があります。申立ては被害者ご自身で行うこともできますが、やり方がわからなかったり、負担が大きい場合は、弁護士にご相談いただくと、保護命令を取ってもらえます。
また、DVを受けた場合は離婚もお考えの方も多いかと思います。弁護士に依頼すれば、離婚の件も併せて相談することができます。
刑事裁判に参加する際にサポートしてもらえる
刑事裁判の被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者が刑事裁判に参加して、被告人や情状証人に質問したり、被害者の心情について裁判官に意見を述べたり、罪の重さに関して意見を述べる、などの活動ができる制度です。
被害者参加制度を利用するには、検察官にその旨を申し出て、被告人や情状証人に質問する内容も自分で考えなければなりません。
弁護士に依頼すれば、質問内容や意見を一緒に考えてくれます。また、質問や意見を述べたいが、法廷には行きたくないという方には、弁護士が被害者の代理人として、被告人や情状証人に質問したり、意見を述べたりします。これによって、被害者の負担は大きく軽減されます。
長瀬総合の特徴
専門性を持つ複数の弁護士が所属
当事務所には、複数の弁護士が在籍し、各自がそれぞれの専門分野の問題に全力で取り組んでいます。複雑な事案や大規模案件等、事案の性質に応じて、複数名でチームを編成して取り組むことも可能です。
他士業や異業種等のネットワークによるワンストップ・トータルサポート
当事務所では、税理士や司法書士など他士業のみならず、不動産会社や保険代理店、医療機関等とネットワークを有しています。相続問題や債務整理等、各法律問題に伴って発生する、法的側面以外からの支援を行うことが可能です。
皆様のニーズに合わせて、さまざまなネットワークを活かしたワンストップ・トータルサポートを実現します。
弁護士費用の透明性
「弁護士に頼むと、いくら費用が必要になるかわからない」といった不安が、これまで弁護士への相談・依頼を躊躇させる原因となっていました。
当事務所では、複雑な弁護士費用をできる限りわかりやすくし、透明性の確保に務めています。
また、特定の案件については相談費用を無料化し、安心してご相談・ご依頼いただけるようにしています。
オンライン・全国相談対応可能
ご相談はZoomを利用したオンラインも可能で、全国からのご相談にも対応しております。ご相談希望の日程をネットでご予約ください。
傷害事件(加害者側)
「家族が逮捕・勾留されてしまった」
「刑事事件の被害者と示談交渉をしたいができるのか」
「警察署・検察庁から、事情聴取を受けることになってしまった」
「すぐに保釈してほしいが、どうしたらいいかわからない」
「刑事裁判を受けることになってしまった」
どのような法的手段・リスクがあるのか
示談交渉
示談は被害者との話し合いで、一定の合意事項を決めて解決する方法で、傷害事件を穏便に解決するための手段の一つです。
示談が成立すると、不起訴にできる要因があるだけでなく、裁判の判決で執行猶予が付く可能性が高まります。そのため、傷害事件を起こしたときは、早急に示談交渉を開始することが重要です。
示談では、ケガの治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などを示談金として支払い、被害者が被害届を取り下げるなどの内容が考えられます。
民事裁判を提起される可能性がある
傷害事件の場合、民事上の責任として損害賠償責任を負うことになり、被害者に与えた精神的苦痛に対する慰謝料、ケガの治療費や入通院費、ケガによって働けなくなった期間の休業損害などがあります。
示談交渉で被害者からの慰謝料等の請求に応じなかった場合、被害者は民事裁判を提起することが考えられます。
民事裁判に発展した場合、手続きには長期間を要すことになり、時間も費用も大きな負担がかかります。さらに、最終的に判決で支払命令を受ける損害賠償金には、被害者側の弁護士費用の一部が含まれることもあり、金銭的な負担はより大きくなります。
慰謝料等の請求の拒否をすることには大きなリスクを伴うので放置はNG
重度なケガの場合やケガを負わせた行為が悪質なケースでは、被害者からの慰謝料の請求を拒否したり、無視したりしてしまうと、刑事責任・民事責任の双方を問われるリスクは非常に高くなります。
一方で、被害者と誠実に示談交渉を行い、慰謝料などを支払って被害者からの許しを得たり、被害回復の措置を講じることができれば、これらのリスクを少しでも低くすることができるでしょう。
そのため、被害者との示談は非常に重要となります。
弁護士に依頼するメリット
難しい当事者同士の示談も行ってくれる
傷害事件での示談交渉は、被害者側が簡単には応じないのが通常で、難航するケースが多いでしょう。被害者側からすると、ケガをさせられた相手から話し合いの場を設けられても、「何をされるかわからない」という恐怖心があり、「なぜ自分がこのような仕打ちを受けるのか」と加害者に強い被害感情を持っていることがあります。
このような場合でも、弁護士が間に入ることで、被害者も示談について前向きに考えてくれる可能性が高くなります。
迅速に示談することで逮捕を回避する
被害者と示談を成立させることが何よりも重要ですが、自分で示談交渉をすることは困難です。
被害者の連絡先を警察官や検察官から教えてもらうことは難しく、もし連絡先を知っていても、被害者が加害者本人と話し合いができる状態ではありません。
そのため、早期の段階で弁護士に相談し、迅速に示談交渉を行うことが重要です。示談が成立すれば、逮捕を回避できるケースも多くあります。
適正な示談金で解決しやすい
弁護士を介さない示談交渉では、加害者も被害者も適正な示談金額がわからず、交渉が頓挫してしまうことはよくあります。
加害者からすると、被害者からの提示額は高過ぎると考えがちで、被害者からすると、加害者からの提示額が低過ぎると考えます。
弁護士に間に入ってもらうと、一般的な相場について説明を受けた上で、示談額を調整できるので、加害者・被害者ともに納得できる解決を目指しやすいでしょう。
長瀬総合法律事務所の特徴
専門性を持つ複数の弁護士が所属
当事務所には、複数の弁護士が在籍し、各自がそれぞれの専門分野の問題に全力で取り組んでいます。複雑な事案や大規模案件等、事案の性質に応じて、複数名でチームを編成して取り組むことも可能です。
他士業や異業種等のネットワークによるワンストップ・トータルサポート
当事務所では、税理士や司法書士など他士業のみならず、不動産会社や保険代理店、医療機関等とネットワークを有しています。相続問題や債務整理等、各法律問題に伴って発生する、法的側面以外からの支援を行うことが可能です。
皆様のニーズに合わせて、さまざまなネットワークを活かしたワンストップ・トータルサポートを実現します。
弁護士費用の透明性
「弁護士に頼むと、いくら費用が必要になるかわからない」といった不安が、これまで弁護士への相談・依頼を躊躇させる原因となっていました。
当事務所では、複雑な弁護士費用をできる限りわかりやすくし、透明性の確保に務めています。
また、特定の案件については相談費用を無料化し、安心してご相談・ご依頼いただけるようにしています。
オンライン・全国相談対応可能
ご相談はZoomを利用したオンラインも可能で、全国からのご相談にも対応しております。ご相談希望の日程をネットでご予約ください。