コラム

2026/05/22 コラム

医療過誤の損害賠償請求権の時効|いつまでに請求する必要があるか

はじめに

「数年前の手術ミスが原因で、今も後遺症に苦しんでいる」
「亡くなった家族の死因に疑問があるが、時間が経ってしまった」

医療過誤(医療ミス)の被害に遭われた際、損害賠償請求を検討するにあたって最大の壁となるのが「時効」です。どんなに明らかな医療ミスがあったとしても、法律で定められた期間を過ぎてしまうと、原則として請求権は消滅し、賠償を受けることができなくなります。

医療過誤事件は、調査や証拠収集に長い時間を要することが多いため、この「時間との戦い」は非常にシビアな問題です。また、20204月の民法改正により、時効のルールは大きく変更されており、適用される法律が「改正前」か「改正後」かによっても期間が異なります。

本記事では、医療過誤における損害賠償請求権の時効について、法的根拠ごとの違い、カウントが始まる「起算点」、そして時効を止めるための具体的な方法を解説します。

1. 医療過誤における「2つの法的構成」と時効期間

医療過誤の損害賠償請求には、大きく分けて2つの法的アプローチ(法的構成)があります。どちらの構成をとるかによって、時効期間や要件が異なります。実務上は、両方を主張(選択的併合)することが一般的ですが、それぞれの違いを理解しておくことは重要です。

(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)

医師の過失によって患者の権利(生命・身体など)を侵害したとして、損害賠償を請求する方法です。医療過誤訴訟では最も一般的に用いられます。

(2) 債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)

病院と患者の間で結ばれた「診療契約」に基づき、病院側が適切な医療を提供する義務(善管注意義務)を怠ったとして、契約違反の責任を追及する方法です。

時効期間の比較一覧表(202041日以降の改正民法適用の場合)

請求の法的根拠

主観的起算点からの時効(知った時から)

客観的起算点からの時効(行為の時から)

不法行為

損害及び加害者を知った時から



5年間生命・身体の侵害の場合)

不法行為の時から



20年間

債務不履行

権利を行使できることを知った時から



5年間

権利を行使できる時から



20年間生命・身体の侵害の場合)

物損(持ち物の紛失など)の場合は期間が「3年」や「10年」となることがありますが、医療過誤の多くは「生命・身体の侵害」に関するものであるため、特則により期間が延長されています。

2. 2020年民法改正による影響と経過措置

ここで注意が必要なのは、202041日に施行された改正民法との関係です。

ご自身のケースが「改正前」の法律が適用されるのか、「改正後」の法律が適用されるのかで、時効期間が大きく変わる可能性があります。

(1) 改正のポイント:生命・身体侵害の特則

改正前は、不法行為の時効は「知った時から3年」でした。しかし、人の生命や身体に関わる損害は重大であることから、被害者保護のために「知った時から5年」へと延長されました。

(2) どちらの法律が適用されるか(経過措置)

原則として、202041日時点で「まだ時効が完成していなかった」ものについては、新しい法律(改正民法)が適用され、期間が延長されます。

例:201841日に医療ミスを知った場合

  • 旧法: 3年後の202141日に時効完成予定。
  • 202041日時点: まだ時効(3年)が完成していない。
  • 結果: 新法が適用され、時効期間は5に延長される(202341日まで請求可能)。

例:201641日に医療ミスを知った場合

  • 旧法: 3年後の201941日に時効完成。
  • 202041日時点: すでに時効が完成している。
  • 結果: 旧法が適用され、時効は完成済み(請求できない可能性が高い)。

※ ただし、債務不履行構成であれば時効期間も異なります

このように、事案が発生した時期によって適用ルールが複雑になるため、自己判断せず弁護士に確認することをお勧めします。

3. 「いつからカウントするか」:起算点の重要な解釈

時効期間が3年(または5年)といっても、そのスタートライン(起算点)をどこに置くかで、期限は大きく変わります。これを「主観的起算点」といいます。

(1) 「損害及び加害者を知った時」とは?

単に「手術を受けた日」や「体調が悪くなった日」ではありません。判例上は、以下のように解釈されています。

被害者が損害の発生を現実に認識し、かつ、それが加害者の不法行為によるものであることを認識した時

具体的には、「医療行為によって悪い結果が生じ、それが医師のミスによるものだ」と被害者が認識し得る状態になった時点を指します。

(2) 医療過誤特有の難しさ

医療の専門知識がない患者にとって、「手術後に具合が悪い」という事実だけでは、それが「合併症(仕方のない結果)」なのか「医療ミス」なのか判断できません。

そのため、以下のような時点が起算点として認められるケースがあります。

  • 別の医師から「前の手術に問題があった」と指摘された時
  • カルテ開示を受け、弁護士や協力医の調査報告を受けた時

ただし、いつまでも「知らなかった」と言い訳ができるわけではありません。通常期待される調査を怠って放置していた場合は、「知ることができた」として時効が進行してしまうリスクもあります。

(3) 「行為の時」からの期間(除斥期間・客観的起算点)

被害者が医療ミスに気づかないままであっても、手術日などの「不法行為の時」から20が経過すると、権利は完全に消滅します。これをかつては「除斥期間(じょせききかん)」と呼んでいました。

4. 時効の完成を止める方法(更新と完成猶予)

調査に時間がかかっている間に時効期間が迫ってきた場合、時効の進行を止めたり、リセットしたりする必要があります。これを、法改正前の用語で「中断・停止」、現在は「更新・完成猶予」と呼びます。

(1) 裁判上の請求(訴訟の提起)

裁判所に訴えを起こすことで、時効の完成は猶予されます。そして、判決が確定すれば、時効期間はリセットされ、新たに10年間の時効がスタートします(これを「時効の更新」といいます)。

(2) 催告(さいこく)

内容証明郵便などで相手方に請求書を送ることです。これにより、6ヶ月間だけ時効の完成を遅らせることができます(完成猶予)。

あくまで「一時的な猶予」であり、この6ヶ月の間に訴訟提起などの本格的な手続きを行う必要があります。何度も繰り返して延長することはできません。

(3) 権利の承認

相手方(病院側)が、自らの責任(債務)を認めることです。

例えば、病院側が「ミスを認めます」という念書を書いたり、賠償金の一部を支払ったりした場合、その時点で時効はリセット(更新)され、またゼロからカウントが始まります。

(4) 協議を行う旨の合意(新設された制度)

2020年の民法改正で新設された制度です。当事者双方(患者側と病院側)が、「話し合いで解決を目指しましょう」と書面で合意した場合、その合意から1年間(最長で通算5年まで)は時効が完成しません。

いきなり裁判をするのではなく、まずは示談交渉を行いたい場合に有効な手段です。

5. 忘れがちな「カルテ保存期間」の壁

時効と並んで重要なのが、証拠となる「カルテ(診療録)」の保存期間です。

医師法により、カルテの保存義務期間は「完結の日から5年間」と定められています。

法的には損害賠償請求の時効が残っていたとしても(例:不法行為の20年)、5年を過ぎてカルテが廃棄されてしまうと、医療ミスを立証する証拠がなくなり、事実上、裁判で勝つことが不可能になります。

実際には5年を超えて保存している病院も多いですが、法律上の義務がなくなれば廃棄されるリスクは高まります。電子カルテの場合は長期保存される傾向にありますが、油断は禁物です。

6. 時効に関するよくある質問(Q&A

Q1. 亡くなった場合の時効はどうなりますか?

ご本人が亡くなられた場合、相続人(遺族)が損害賠償請求権を相続します。

時効の起算点は、原則として「相続人が、医療ミスによる死亡であることを知った時」からとなります。ご本人が生前に知っていた場合は、それを引き継ぐことになります。

Q2. 示談交渉中でも時効は進みますか?

はい、単に口頭で交渉しているだけでは時効は止まりません。「もうすぐ時効だ」という時期に交渉が難航している場合は、先述の「協議を行う旨の合意」を書面で交わすか、訴訟提起に踏み切る必要があります。

Q3. 「手術後10年経過してから後遺症が出た」場合は?

「損害を知った時」が起算点となるため、症状が出た(損害が発生した)時点から5年以内であれば請求できる可能性があります。ただし、手術(行為)から20年を超えている場合は請求できません。また、手術との因果関係の立証は10年経過していると困難になることが予想されます。

7. 医療過誤の時効管理を弁護士に依頼すべき理由

医療過誤における時効管理は複雑です。「まだ大丈夫」と思っていても、法解釈によってはすでに手遅れだったり、証拠が散逸してしまったりするリスクがあります。

正確な「起算点」の判断

いつを「知った時」とするかは、法的評価が分かれるポイントです。弁護士は、過去の裁判例に照らして、最も有利かつ安全な起算点を判断し、時効期間を計算します。

時効中断措置の実行

調査に時間がかかる場合でも、内容証明郵便による「催告」や「協議合意」の手続きを適切に行い、権利を保全しながら交渉を進めることができます。

証拠保全のスピード

時効よりも先にカルテが廃棄されることを防ぐため、受任後直ちに証拠保全(カルテ開示)の手続きに着手します。

まとめ

時効で泣き寝入りしないために

医療過誤の損害賠償請求における時効は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  1. 原則5年(生命・身体侵害):自分が医療ミスだと認識してから5年以内にアクションを起こす必要がある。
  2. 上限20年(行為の時):手術等の時点から20年経つと、事情に関わらず請求できなくなる。
  3. 20204月改正の影響:改正日をまたぐ事案は、適用法律の判断が複雑になる。
  4. カルテの壁:法律上の時効より先に、カルテ(5年保存義務)がなくなるリスクがある。

「おかしいな」と思ったら、まずは時効期間を確認することが第一歩です。

時間が経過すればするほど、記憶は薄れ、証拠は失われ、立証のハードルは高くなります。

「もう時効かもしれない」と諦める前に、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの権利を守るために、法的にまだ打てる手があるかもしれません。


 

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